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更新日:2024年2月7日

越境する隣地の竹木の枝の切取りに関するルールが改正されました。

令和5年4月1日の民法改正により、越境する隣地の竹木の枝の切取りに関するルールが次のとおり改正されました。

1土地所有者による枝の切取り

越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。

  1. 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  2. 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき

2費用について

越境した枝の切取り費用は、枝が越境して⼟地所有権を侵害していることや、⼟地所有者が枝を切り取ることにより⽊の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、⽊の所有者に請求できると考えられます(⺠法第703条、第709条)

3隣地の使用について

越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法第209条)。

 

4よくあるご質問

Q1 催告してから「相当の期間」とはどのくらいか?

A1 上記1の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

 

Q2 隣地の所有者の調べ方は?

A1 方法の一つとして、法務局での登記事項証明書の請求(有料)があります。

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民生活課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2231

ファクス番号:053-452-0291

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