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更新日:2024年3月14日

暴力追放運動のあゆみ

浜松市暴力追放市民協力会(以降協力会)が設立されて20年余りを経過した昭和60年以降、浜松市において大きな二つの暴力追放運動が起こりました。それまで啓発運動を中心に活動をしてきた協力会にとって、この二つの暴力追放運動は大きな試練でした。

しかし、住民の活発な運動、警察の全面的な協力、関係団体・機関の支援のほか広く市民の理解と協力を得て一応の決着をみました。いずれの運動も長期間にわたるもので、運動を推し進めてきた住民の勇気と団結による問題解決であったものと確信しています。

組事務所進出阻止運動

昭和60年8月、市内に通称ブラックビルが完成。当初は組長が時々寝泊りする程度で組事務所としての使用はされていませんでした。しかし、61年8月、ブラックビルに隣接する駐車場用地を組側が買収するなどの不穏な行動が表面化し、遂に8月18日一力一家は組事務所の移転を決行。住民側は早々に緊急集会を開き決議文を作成、組側に抗議と退去を申し入れ、以降毎夜組事務所前で抗議行動を続けました。

また大横断幕の掲出、抗議電話、不売運動の実施、運動本部を兼ねたテント小屋での監視活動など活発な運動を繰り広げました。

こうした住民の運動を支援するため、協力会では監視活動のためのプレハブ小屋を設置、警察当局においては住民の保護を図るとともに、一力一家への取締りを強化するなど警察、協力会、住民が一体となった運動が展開されました。

これらの運動に対し組長は「生活権を侵され精神的苦痛を被った。」として昭和61年11月5日、自治会役員を相手取り、1千万円の損害賠償を求める慰謝料請求訴訟を起こしました。

住民側は監視活動を中心とした運動を推し進める一方、かねてから弁護団が検討を重ねてきた「組事務所差止めの請求を内容とする逆訴訟の方針」を発表、これをきっかけにそれまで比較的穏やかであった暴力団が直接暴力に訴えるという行動にでました。昭和62年6月20日朝、住民運動リーダー宅を組幹部が襲撃、午後には組員が当時の弁護団長を刺傷するなど、ショッキングな事件が相次いで起こりました。

その後も住民側は運動を継続、司法判断を求めて法廷での争いとなりました。

昭和62年8月10日

原告団が組事務所使用差し止めを求める仮処分を地裁浜松支部へ申請

10月9日

地裁浜松支部が住民側の主張を認めた仮処分決定を下す

10月20日

原告団が組側に対し仮処分決定に従うよう間接強制を申し立てる

11月12日

住民側が組長を相手取り、本部ビルの事務所としての使用差し止めを求める本案訴訟を起す

11月20日

地裁浜松支部が間接強制申し立てで住民の主張を認める決定

11月26日

東京高裁においても上記決定を支持する決定

昭和63年2月19日に「建物を組事務所として使用しない」などを内容とした評価の高い条件での和解が成立、一力一家は退去することになりました。約3年にわたり、全国でも注目を集めた暴力追放運動は所期の目標に達し決着をみました。

 

組事務所ビル新築阻止運動

昭和60年6月11日未明、山口組と一和会の抗争にからんで下垂一家組事務所に短銃弾4発が撃ち込まれる事件が発生。その後下垂一家は、隣接地の買収によりいつでも組事務所ビル新築拡張が可能な状況となりました。

このような事態を受けて自治会は昭和61年5月2日に緊急住民集会を開催、以降住民懇談会、署名活動などの運動を展開する一方、市に対し「建築確認申請」の許可をしないよう要望書を提出(6月19日)、また組長に対し「組事務所の新築反対と立ち退きを求める要望書」を直接提出(7月20日)するなど、さまざまな活動を行ってきました。こうした住民の運動を支援するため、協力会及び警察は組事務所ビル新築阻止を訴える大看板の掲出に加え、組事務所前へのミニポリスボックスの設置と巡ら警戒の強化等、警察、協力会、住民が一体となった運動が展開されました。

その後約一年間は特に目立った動きを示さなかった組側は、昭和62年6月8日、突如として組長名義の建築確認申請を市に提出。これを受けて住民側は関連業界各団体への新築工事請負拒否の要請活動や、集会、署名活動、市関係部署との折衝、さらには市長に対する要請等の行動を重ねました。

その結果、市は「建築確認申請の留保」という全国でも例のない画期的な措置をとることになり、下垂一家組事務所ビルの新築計画は阻止されました。

 

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浜松市役所市民部市民生活課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2231

ファクス番号:053-452-0291

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