更新日:2026年8月27日
防犯カメラ貸与事業について
概要
市が所有する防犯カメラを迷惑行為のあった自治会に貸与し、防犯カメラの有用性を周知し、防犯カメラの設置を促進します。
貸与対象者
建物等に迷惑行為を受けた浜松市内の自治会
※個人や法人の方は対象となりません。
貸与物品
- 防犯カメラ
- ソーラーパネル
- SDカード(128GB)
- 設置用ワイヤー・南京錠
- 設置表示看板
※設置は借受者(自治会)で行ってください。
貸与料
無償
※電池交換、設置場所の変更、設置場所の原状回復等に係る経費は借受者(自治会)の負担となります。
貸与期間
原則6か月
※特別の事由が認められるときは、1回に限り、貸与期間をさらに6か月延長が可能
ご利用にあたっての注意事項
- 防犯カメラの管理責任者を定めること。
- 管理責任者は防犯カメラの設置及び運用に関する苦情等を受けたときは、迅速かつ適切に対応すること。
- 防犯カメラの撮影範囲は、迷惑行為の抑止のため必要と認められる最小の範囲とすること。
- 撮影範囲の設定にあたり、近隣住民のプライバシーを最大限に尊重し、不必要な個人情報等の取得を行わないよう配慮すること。
- 防犯カメラは、設置場所の所有者の同意を得てから設置すること。
- 防犯カメラにより撮影された画像及び画像に係るデータは、管理責任者のみが取り扱うこととし、プライバシー保護や情報漏えいに留意し、適正に管理すること。
- 記録媒体に保存されたデータを偽造することや他の記憶媒体への移動、複写、外部への持ち出しや転送等の一切の違法又は不当な行為をしないこと。
- 貸与期間終了後は、直ちに記録媒体内の全てのデータの消去を行うこと。
- 記録媒体を防犯カメラから容易に取り出すことができないよう、常時施錠しておくこと。
※その他上記に記載のない事項については、浜松市防犯カメラ貸与事業要綱の定めによります。
申請
令和8年8月27日から
- 先着10台までの貸与となります。
- 設置については、自治会内で調整が完了し、合意を得たうえで申請書を提出してください。
手続の流れ
- 【自治会】防犯カメラ貸与申請書(第1号様式)の提出
- 【市】審査・貸与の決定
- 【自治会】防犯カメラ管理責任者届出書兼誓約書(第3号様式)の提出
- 【市】防犯カメラ貸与決定通知書の交付・物品の貸与
- 【自治会】防犯カメラ設置・防犯カメラ借受書(第4号様式)の提出
- 【自治会】貸与期間満了日までに貸与物品を返還
提出書類
<申請時>防犯カメラ貸与申請書(第1号様式)(PDF:102KB)
<貸与物品受取時>防犯カメラ管理責任者届出書兼誓約書(第3号様式)(PDF:103KB)
<防犯カメラ設置後>防犯カメラ借受書(第4号様式)(PDF:102KB)
<借受内容変更時>防犯カメラ借受内容変更届(第5号様式)(PDF:102KB)
提出先
市民生活課(窓口、郵送、メール)へご提出ください。
郵送:浜松市中央区元城町103-2 市民生活課(浜松市防犯カメラ貸与事業係)
E-mail:simink@city.hamamatsu.shizuoka.jp
要綱等
浜松市防犯カメラ貸与事業要綱(PDF:558KB)
広報チラシ(PDF:1,181KB)
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