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緊急情報
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更新日:2024年2月19日
相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から、3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
詳細については、法務局のホームページ(別ウィンドウが開きます)をご確認下さい。
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お問い合わせ
浜松市役所市民部市民生活課
〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2
電話番号:053-457-2231
ファクス番号:053-452-0291
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