緊急情報
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更新日:2024年5月27日
地区自治会連合会が購入及び設置をする防犯カメラのうち、見守り空白地帯の解消を目的として公共空間に向けて特定の場所に継続的に設置し、撮影するビデオカメラであることが補助の対象となります。
(1)防犯カメラ購入(付属品等を含む)及び設置に要する経費
(2)防犯カメラを設置している事が分かる表示の製作及びその設置に要する経費
防犯カメラを設置する際の補助内容については、以下のとおりとなります
1.補助率:補助対象経費の2分の1
2.補助上限額:10万円まで
3.上限台数:1自治会につき2台まで
令和6年4月1日から令和7年1月31日まで
申請受付期間内であっても予算上限に達した場合は予告なく受付を終了させていただくこともあります。
・浜松市防犯カメラ設置事業費補助金交付申請書(第1号様式)(PDF:65KB)
・防犯カメラの設置場所及び撮影範囲を示した図面(PDF:20KB)
補助対象経費に掛かる見積書の写し
設置場所の所有者の同意書又は許可書
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
・納税義務者に対して給与の支払いをする者にあっては、市民税・県民税特別徴収義務者指定通知書の写し又は市民税・県民税特別徴収未実施理由書(第3号様式)(PDF:47KB)
補助金の申請者は「地区自治会連合会」になります。書類を窓口に提出するものについては、自治会連合会長である必要はありません。
申請、交付決定前に設置をされた防犯カメラについては補助の対象外となります。
ご不明な点等がありましたら、市民生活課(下記問い合わせ先)までご相談ください。
当該補助制度の概要を簡略化し説明した資料となりますので、右記の広告をご参照ください。【自治会広報用広告】(PDF:179KB)
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