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更新日:2024年4月1日

改葬手続きのご案内

改葬とは

墓所、又は、納骨堂に納められている遺骨を別の墓所、又は、納骨堂に移動させることを「改葬」といいます。

改葬を行うためには、現在遺骨が納められている墓所、又は、納骨堂のある市町村が発行する改葬許可証が必要です。

市内の民間墓所(寺院など)から別の墓所へ改葬するときは

いつ 市内の民間墓所から別の墓所へ改葬する前(改葬元、改葬先との調整が済んでから)
だれが 市内の民間墓所利用者もしくは墓所利用者から承諾書により承諾を受けた人

代理の可否

可能※代理人による手続きの場合は委任状が必要(同居親族であれば不要)
方法 直接窓口へ
受付窓口 各区役所区民生活課、各行政センター、春野支所、佐久間支所、水窪支所、龍山支所(支所では、民間墓所からの改葬のみ受付)
受付時間 午前8時30分~午後5時15分
休日 土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日

 

提出する書類

以下のいずれかの申請書1部(受付窓口にあります)

改葬許可申請書(個人用)(PDF:35KB)

改葬許可申請書(多人数用)(PDF:33KB)別紙(PDF:81KB)

改葬許可申請書(分べん・死産用)(PDF:35KB)

(記載例)改葬許可申請書(PDF:85KB)

添付書類

承諾書(PDF:43KB)(利用者以外の申請の場合)

委任状(PDF:62KB)(改葬申請書用)

お渡しするもの

改葬許可証

 

改葬許可申請手続きの流れについて(民間墓所の場合)

  1. 現在遺骨を納めている墓所、又は、納骨堂の管理者(お寺の住職等)に改葬の意向を伝え、承諾を得る。
  2. 改葬先の墓所、又は、納骨堂の管理者に納骨が確実に可能であるか確認する。
  3. 改葬許可申請書へ必要事項を記入する。(申請書は各区役所区民生活課、各行政センター、春野・佐久間・水窪・龍山支所のいずれかで受け取る、または、ホームページから印刷)
  4. 現在遺骨を納めている墓所、又は、納骨堂の管理者(お寺の住職等)に、記入した申請書に埋葬、又は、納骨の事実について証明を受ける。
  5. 各区役所区民生活課、各行政センター又は、春野・佐久間・水窪・龍山支所に申請書を提出する。(改葬許可証は即日発行)
  6. 改葬許可証の交付を受けたら、遺骨を納めている墓所の管理者に見せて、遺骨を取り出す。
  7. 改葬許可証を新しい墓所の管理者に提出し、納骨を行う。

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民生活課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2026

ファクス番号:053-452-0291

○各区役所担当窓口
中央区(区民生活課/電話番号:053-457-2131)
浜名区(区民生活課/電話番号:053-585-1112)
天竜区(区民生活課/電話番号:053-922-0019)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0164)
西行政センター(電話番号:053-597-1115)
南行政センター(電話番号:053-425-1352)
北行政センター(電話番号:053-523-1116)

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