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更新日:2024年4月1日

固定資産税、都市計画税の「Q&A」505

Q&A番号:505
ハガキが送られてきましたが申告は必要ですか?

Q505

  • ハガキが送られてきましたが申告は必要ですか?

A505

  • ハガキは、免税点(課税標準額150万円)未満の方に送付されます。該当期間に資産異動があった場合は申告が必要となります。申告書をお送りしますので、ご連絡ください。なお、資産異動がなかった場合は、申告をしていただかなくても結構です。

 

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浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

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