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更新日:2024年4月1日

固定資産税、都市計画税の「Q&A」504

Q&A番号:504
事業用の駐車場にした場合に申告は必要ですか?

Q504

  • 事業用の駐車場にした場合に申告は必要ですか?

A504

  • アスファルト舗装をしたり、コインパーキングの機械を備えたりするなど、償却資産に該当する設備を所有された場合は、申告が必要になります。

 

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浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

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