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更新日:2024年4月1日

固定資産税、都市計画税の「Q&A」503

Q&A番号:503
事業用の建物を建てたり壊したりした場合に償却資産の申告は必要ですか?

Q503-1

  • 事業用の建物を建てた場合に償却資産の申告は必要ですか?

A503-1

  • 建物自体は申告不要ですが償却資産(事業用資産)となる資産をお持ちの方は、申告が必要です。償却資産とは、共同住宅であれば外構工事など、店舗であれば看板、厨房設備などが該当します。償却資産には固定資産税が課税されます。

 

Q503-2

  • 事業用の建物を取り壊した場合に償却資産の申告は必要ですか?

A503-2

  • 建物自体は申告不要ですが償却資産(事業用資産)をお持ちの方で、償却資産を処分された場合は、申告書にその旨を記入し資産税課償却資産グループ(053-457-2156)に申告してください。

 

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浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

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