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更新日:2024年4月1日

固定資産税、都市計画税の「Q&A」502

Q&A番号:502
償却資産申告書はどんな人に送られるの?

Q502

  • 償却資産申告書が送られてきましたがどんな人に送られるのですか?
    また、送られてこない人は申告をしなくてもよいのでしょうか?

A502

  • 申告書はすでに償却資産を申告していただいている方や、市内において新たに事業(飲食店・理美容店・医科/歯科医院・クリーニング店・浴場など)を営まれた方、共同住宅(アパート・マンション)・事務所・店舗・倉庫・病院(診療所含む)等を建築された方に対して、12月にお送りしています。

    償却資産を所有している人は、地方税法第383条により、毎年1月1日現在の償却資産所有状況を申告していただく必要があります。申告する必要のある方は、お持ちの資産に関する所定の事項を、1月31日までに資産税課に申告してください。また、市役所税務総務課、天竜区役所・北行政センターの税務グループ、東・西・南行政センター・浜名区役所の区民生活課、および浜名区・天竜区の支所においても申告を受付します。(申告書の具体的な内容については、資産税課償却資産グループへお問い合わせください。)

    償却資産をお持ちで申告書が届かない方は、資産税課償却資産グループ(053-457-2156)へご連絡ください。申告書をお送りします。

 

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お問い合わせ

浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

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