緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 手続き・くらし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税Q&A > 固定資産税、都市計画税の「Q&A」403

ここから本文です。

更新日:2024年4月1日

固定資産税、都市計画税の「Q&A」403

Q&A番号:403
なぜ家屋の固定資産税が急に高くなったのでしょうか?

Q403

  • 私は、4年前に住宅を新築しましたが、今年の固定資産税が急に高くなりました。なぜでしょうか?

A403

  • 新築の住宅については、3年間の固定資産税の減額制度があり、一定の要件にあたるときは、新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税(家屋分)が2分の1に減額されます。(床面積が120平方メートルまで)

    あなたの場合は新築してから3年間について減額されていたわけですが、減額期間が終了したことにより、これまで減額されていた分だけ税額が高くなったわけです。

    なお、3階以上の中高層耐火住宅について一定の要件にあたるときは、5年度分に限り、同様の減額措置があります。

    ※納税通知書の明細又は納税通知書の中に綴じ込まれている課税明細書に軽減税額の欄がありますので、前年度分と比べることで確認ができます。

 

固定資産税、都市計画税の「Q&A」へ戻る

固定資産税・都市計画税へ戻る

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?