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緊急情報
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更新日:2025年4月1日
◆減額される新築家屋の要件
※区分所有家屋及び賃貸住宅など共用部分のある住宅は、あん分した共用部分の床面積を含めて判定します。 ◆減額される範囲
◆減額される期間
なお、都市計画税にはこの減額制度はありません。
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お問い合わせ
浜松市役所財務部資産税課
〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎
電話番号:053-457-2155
ファクス番号:053-472-6910
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