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更新日:2024年4月1日

固定資産税、都市計画税の「Q&A」306

Q&A番号:306
分譲マンションの固定資産税(土地)はどうなりますか?

Q306

  • 昨年に分譲マンションを購入しましたが、マンションの敷地の課税はどうなりますか?

A306

  • 通常共有されている土地の固定資産税は、共有者が連帯して納税義務を負うこととされています。
  • 分譲マンションなどの一棟の建物を区分して所有する家屋(「区分所有家屋」といいます。)で、各区分所有者(マンションの購入者)に共有されている土地の固定資産税については、一定の要件を満たしている場合には、連帯義務が課されないこととなっています。

    その場合、各区分所有者へは原則として敷地全体に係る固定資産税額を敷地に対する持ち分の割合に応じて按分した税額の納税通知書を送付いたしますので、その納税通知書により納付していただくことになります。

 

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浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

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