緊急情報
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更新日:2024年4月1日
家屋 |
居住部分 |
率 |
---|---|---|
専用住宅 |
全部 |
1.0 |
地上4階以下の |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上 |
1.0 |
|
地上5階以上の |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
|
4分の3以上 |
1.0 |
※「専用住宅」とは、すべて住宅として利用されている家屋をいい、「併用住宅」とは、その一部が住宅として利用されている家屋をいいます。例えば、1階が店舗で、2階が住宅となっている家屋などです。
軽減される割合は、固定資産税では、対象となる住宅用地のうち、住宅1戸につき200平方メートルまでは、課税標準額が評価額の6分の1に軽減され、200平方メートルを超える部分は、課税標準額が評価額の3分の1に軽減されます。
また、都市計画税では、対象となる住宅用地のうち、住宅1戸につき200平方メートルまでは、課税標準額が評価額の3分の1に軽減され、200平方メートルを超える部分は、課税標準額が評価額の3分の2に軽減されます。
※ 宅地の用途が変わった場合には軽減を見直すことになります。以下に該当する場合は、資産税課までご連絡ください。
・住宅用地以外の用途(店舗・事務所・工場などの敷地)から住宅用地に変わった場合
・住宅用地から住宅用地以外の用途に変わった場合
・上記表の居住部分の割合が変わった場合
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