緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 手続き・くらし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税Q&A > 固定資産税、都市計画税の「Q&A」305

ここから本文です。

更新日:2024年4月1日

固定資産税、都市計画税の「Q&A」305

Q&A番号:305
住宅の敷地は、固定資産税が安くなるそうですが、どのような制度ですか?

Q305

  • 住宅の敷地は、固定資産税が安くなるそうですが、どのような制度ですか?

A305

  • 住宅の敷地として利用されている土地(「住宅用地」といいます)は、固定資産税及び都市計画税が軽減されます。
    また、店舗付き住宅の場合は、居住部分の割合(家屋の総床面積に対する居住部分の床面積の割合)に応じて住宅用地の範囲が異なります。
    住宅用地となる範囲は、家屋の敷地面積に、次の居住部分の割合に応じた住宅用地の率を乗じて求めます。(ただし、敷地面積は家屋の総床面積の10倍までが限度です。)
 

家屋

居住部分

専用住宅

全部

1.0

地上4階以下の
併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上

1.0

地上5階以上の
併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上4分の3未満

0.75

4分の3以上

1.0

※「専用住宅」とは、すべて住宅として利用されている家屋をいい、「併用住宅」とは、その一部が住宅として利用されている家屋をいいます。例えば、1階が店舗で、2階が住宅となっている家屋などです。

軽減される割合は、固定資産税では、対象となる住宅用地のうち、住宅1戸につき200平方メートルまでは、課税標準額が評価額の6分の1に軽減され、200平方メートルを超える部分は、課税標準額が評価額の3分の1に軽減されます。

また、都市計画税では、対象となる住宅用地のうち、住宅1戸につき200平方メートルまでは、課税標準額が評価額の3分の1に軽減され、200平方メートルを超える部分は、課税標準額が評価額の3分の2に軽減されます。

 

※ 宅地の用途が変わった場合には軽減を見直すことになります。以下に該当する場合は、資産税課までご連絡ください。

・住宅用地以外の用途(店舗・事務所・工場などの敷地)から住宅用地に変わった場合

・住宅用地から住宅用地以外の用途に変わった場合

・上記表の居住部分の割合が変わった場合

 

固定資産税、都市計画税の「Q&A」へ戻る

固定資産税・都市計画税へ戻る

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?