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更新日:2024年1月1日

固定資産税、都市計画税の「Q&A」303

Q&A番号:303
住宅を取り壊して駐車場にした場合の固定資産税は?

Q303-1

  • 昨年7月に私の所有する土地(148平方メートル)に建っていた古い一戸建ての住宅を取り壊し、昨年12月に貸し駐車場にしたところ、今年は昨年度に比べて固定資産税が高くなりましたが、どうしてでしょうか?

A303-1

  • 住宅用地については、課税標準の特例が設けられています。この特例を受けるためには1月1日現在、所有する土地を住宅の敷地として利用していることが必要です。

    あなたの土地の場合、昨年の1月1日現在は住宅の敷地として利用していたことから、昨年度は住宅用地の課税標準の特例が適用されていましたが、住宅を取り壊したことにより、今年の1月1日現在は住宅の敷地として利用されていないことから、今年度は住宅用地の特例の適用を受けることができなかったものです。

    また、あなたは昨年住宅を取り壊したことにより、今年度はその家屋について固定資産税はかからなくなります。

    今年、固定資産税が高くなったのは、家屋にかかっていた税額の減少分よりも、あなたの土地が住宅用地の特例を受けられなくなったことによる税額の上昇分が上回ったことから固定資産税が高くなったものと思われます。

    以上のように、土地の利用変更、家屋の取り壊しをされた方、又は家屋の新築・増築などをされた方は、その翌年度から固定資産税・都市計画税が変わります。固定資産税・都市計画税の納税通知書には課税明細書が添付されていますので、内容をご確認ください。

    土地・家屋の利用状況等について変更があった場合、課税明細書について不明な点がございましたら資産の所在する区を担当するグループまでご連絡ください。

土地

中央区、
浜名区(旧浜北区)
資産税課

土地第一グループ

土地第二グループ

TEL053-457-2161
TEL053-457-2163

浜名区(旧北区) 資産税課 北税務グループ

TEL053-523-2879

天竜区 資産税課 天竜税務グループ

TEL053-922-0015

家屋

中央区、
浜名区(旧浜北区)
資産税課

家屋第一グループ

家屋第二グループ

TEL053-457-2165

TEL053-457-2847

浜名区(旧北区) 資産税課 北税務グループ

TEL053-523-2879

天竜区 資産税課 天竜税務グループ

TEL053-922-0015

Q303-2

  • 住宅を取り壊して新築住宅を建てました。同時に敷地内の一部をコンクリートで駐車場にしましたが、固定資産税はどうなりますか?

A303-2

  • 自己の駐車場については、住宅と同じ画地(敷地)として使用していれば、住宅用地の特例が適用されます。

 

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お問い合わせ

浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

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