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更新日:2024年4月1日

固定資産税、都市計画税の「Q&A」302

Q&A番号:302
同じ宅地で税額が違うのはなぜですか?

Q302-1

  • 私は、事務所用地と住宅用地を所有しており、課税明細書を見ると、両方とも課税地目は宅地で地積も同じくらいなのですが、事務所用地の土地の方が高い税負担になっています。これは、どうしてなのでしょうか?

A302-1

  • 課税地目が宅地の場合は、その敷地が住宅用地であるか否かによって税額の計算方法が異なってきます。

    住宅政策の関係から、住宅割合が4分の1以上の建物の敷地として利用している宅地は、その建物の住宅割合によって固定資産税・都市計画税が軽減される措置を受けることができます。

    一方、店舗・事務所用地など住宅割合が4分の1未満の建物の敷地については軽減措置はありません。

    以上のように、課税地目が同じ宅地であっても、住宅用地の土地は住宅用地の特例が適用されるため税が軽減されているのに対し、事務所用地の土地は特例が適用されず軽減されない税負担となっており、負担の違いが出てきています。

 

Q302-2

  • 新興住宅地で土地を買って自宅を新築しました。お隣とはほとんど同じ面積ですが、今年度の土地に対する固定資産税が、昨年11月完成したお隣に比べて、今年2月に完成した私の税額は高くなっています。なぜでしょうか?

A302-2

  • 固定資産税は、賦課期日の1月1日現在の土地の利用状況で課税されます。

    隣地の土地は、1月1日現在既に住宅の敷地として利用されていましたので、「住宅用地の特例措置」が適用されて固定資産税が減額されました。

    しかし、あなたの土地は、まだ家屋が工事中だったので、この特例措置を受けることができず非住宅用地として課税されたためです。

 

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