更新日:2024年4月1日
固定資産税、都市計画税の「Q&A」106
Q&A番号:106
所有している固定資産の評価額を他の人の分と比べてみたいのですが?
Q106
- 自分の所有している固定資産の評価額を他の人の分と比べてみたいのですが?
A106
- 自分の所有している固定資産の評価額を他の人の分と比べる方法として、固定資産税の縦覧という制度があります。縦覧の期間中(通常4月1日から第1期納期限まで)であれば、他の方が所有している同じ行政区内の固定資産の評価額をご覧いただけます。
- 縦覧することができる方は、固定資産税の納税者に限ります。
- 代理人の方が縦覧される場合には、ご家族であっても委任状が必要になります。
縦覧の場所
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- 資産税課(元目分庁舎3階)
- 資産税課 北税務グループ(北行政センター2階)
- 資産税課 天竜税務グループ(天竜区役所2階)
- 浜名区の区民生活課
- 東、西、南の各行政センター
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時間
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午前8時30分から午後5時15分まで
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縦覧できる帳簿
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土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿
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必要なもの
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身分証明書等(個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポート等)の
本人確認ができるもの。
代理人の場合は委任状が必要です。
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