更新日:2024年4月1日
固定資産税、都市計画税の「Q&A」103
Q&A番号:103
年の途中で、土地や家を売った場合の固定資産税は?
Q103
- 令和5年12月に土地を売り、令和6年1月下旬に所有権移転登記を済ませましたが、4月に令和6年度の固定資産税の納税通知書が私あてに送られてきました。土地の所有権はすでに買主に移転しているので、私には納税の義務はないと思いますがどうでしょうか?
A103
- 令和6年度の固定資産税は、あなたに対して課税されます。固定資産に対する課税は、地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在、登記簿に所有者として登録されている方を納税義務者とすることとなっています。
したがって、ご質問の場合、令和6年1月1日現在の登記簿には、あなたの名義で登録されていますので、すでに売却済の土地であっても、令和6年度の固定資産税の納税義務者はあなたとなります。
なお、令和7年度の固定資産税は、土地を購入された方に課税されます。土地や家屋を売買される場合、売り渡し以降の固定資産税の負担方法については、当事者間で決めていただくことになります。
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