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更新日:2024年4月1日

固定資産税、都市計画税の「Q&A」102

Q&A番号:102
固定資産税の評価替えとは?

Q102

  • 固定資産税の評価替えとは何ですか?土地やすでに建っている家屋の評価額は毎年同じなのですか?

A102

  • 固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な価格」を課税標準として課税されるものです。ですから、本来であれば毎年度評価を行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになります。

    しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、つまり、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。

    評価替えは、3年間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正で均衡とれた価格に見直す作業になります。

    なお、土地の価格について、評価替えの年度以降に地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないと認められるものは、評価の適正化・均衡化を図るため価格の修正を行うことができることとなっています。

 

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