緊急情報
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更新日:2022年4月1日
次の要件を全て満たす行止り私道は申請によって、平成24年度から公共の用に供する道路として、固定資産税・都市計画税が非課税扱いとなりました。
該当すると思われる私道の所有者の方は、土地の所在する区を担当するグループへお問い合わせください。
中区、東区は
資産税課土地第一グループ
TEL053-457-2161
西区、南区、浜北区は
資産税課土地第二グループ
TEL053-457-2163
北区は
資産税課北区土地グループ
TEL053-523-2879
天竜区は
資産税課天竜区税務グループ
TEL053-922-0014
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