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更新日:2024年1月1日

行止り私道の固定資産税・都市計画税について

平成24年度から行止り私道の固定資産税・都市計画税は非課税となりました

次の要件を全て満たす行止り私道は申請によって、平成24年度から公共の用に供する道路として、固定資産税・都市計画税が非課税扱いとなりました。

非課税要件

  • 建築基準法の指定を受けた道路、並びにこれらと同様の指定を受けた道路、又は、指定を受けた道路と一体となり、現に道路として利用されている通路部分であること
  • 客観的に道路として認定できること
  • 専ら道路として使用されていること
  • 公共性を排除していないこと

申請方法

該当すると思われる私道の所有者の方は、土地の所在する区を担当するグループへお問い合わせください。

中央区のうち旧中区、旧東区は

資産税課土地第一グループ

TEL053-457-2161

中央区のうち旧西区、旧南区、浜名区のうち旧浜北区は

資産税課土地第二グループ

TEL053-457-2163

浜名区のうち旧北区は

資産税課北税務グループ

TEL053-523-2879

天竜区は

資産税課天竜税務グループ

TEL053-922-0014

 

 

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お問い合わせ

浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

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