緊急情報
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更新日:2024年10月23日
気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律(以下、「改正適応法」という)により、極端な高温の発生時に暑さをしのぐ施設として指定暑熱避難施設(以下、「クーリングシェルター」という)を市町村長が指定できるようになりました。
本市では、熱中症から市民の健康を守るため、市内の公共施設と民間施設をクーリングシェルターとして指定します。
クーリングシェルターの令和6年度運用期間は、10月23日(水曜日)までです。
指定施設一覧(PDF:503KB)(令和6年度実績)
浜松市地球温暖化防止活動推進センターのホームページでは指定施設を地図で確認できます。
浜松市地球温暖化防止活動推進センターホームページ(別ウィンドウが開きます)
改正適応法第21条に基づき、指定した施設の管理者と市長との間で協定を締結し、本市ホームページにて指定した施設の情報を公表します。
つきましては、クーリングシェルター施設として指定を希望する民間施設を募集します。
熱中症対策として市民が休憩できる場所として当該施設管理者は以下の内容を実施します。
(1)各施設の出入り口や該当箇所等、見やすい場所へのクーリングシェルター案内ステッカー又はのぼり旗の掲示
(2)クーリングシェルターの場所、飲料購入場所の案内(問い合わせがあった場合)
(3)休憩用の椅子、ソファ等の準備(既設のもので可)
(4)空調の適切な管理
応募資格は市内に所在する施設で、以下の要件を満たす施設とします。
(1)適当な冷房設備を有すること
(2)公表している解放可能日において熱中症特別警戒情報が発表されたときに当該施設の指定箇所を住民その他に開放することができること
(3)受け入れることが可能であると見込まれる人数に応じた一人あたり滞在することが可能な空間が適切に確保されていること
(4)当該施設の指定箇所が無料で利用可能であること
クーリングシェルターの運用期間は熱中症警戒情報の運用期間である4月第4水曜日から10月第4水曜日までとします。
なお、運用できる日及び時間帯は施設の状況に応じます。
随時受け付けを行います。
提出にあたっては以下の公募要領をご確認ください。
応募様式に必要事項を記入の上で、電子メールによって以下の提出先に提出してください。
カーボンニュートラル推進事業本部
住所:浜松市中央区元城町103番地の2
電話番号:053-457-2502
電子メール:ene@city.hamamatsu.shizuoka.jp
応募様式提出後の流れは以下のとおりです。
(1)市と施設管理者で協定内容の協議
(2)協定の締結
(3)クーリングシェルター施設情報の公表(市HP等)
(4)クーリングシェルター運用開始
市はクーリングシェルターに指定した施設に以下の物資の配布を行います。
(1)クーリングシェルター案内ステッカー(A5サイズ)、のぼり旗
(2)熱中症予防に関する啓発チラシ
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