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更新日:2026年9月25日

令和9年度税制改正について

令和9年度の市民税・県民税から適用される主な税制改正

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の最低保障額の引上げ等が行われることになりました。

給与所得控除等の見直し

・給与所得控除について、最低保障額が74万円(改正前:65万円)に引き上げられます。

 

給与の収入金額

給与所得控除額

改正後

改正前

190万円以下

74万円

65万円

190万円超220万円以下

収入金額×30%+8万円

※給与の収入金額が220万円を超える場合の給与所得控除額の変更はありません。

※令和9年度について、給与収入額が69万1,000円以上220万円未満である場合には、以下の給与所得額となります。

給与の収入額 給与所得の金額
69万1,000円以上74万1,000円未満 なし
74万1,000円以上219万1,000円未満 その収入金額-74万円
219万1,000円以上219万3,000円未満 145万1,000円
219万3,000円以上219万6,000円未満 145万3,000円
219万6,000円以上220万円未満 145万6,000円

 

・家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入できる金額の最低保障金額が65万円から69万円に引き上げられます。

扶養親族等の所得要件の見直し

各種扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が下記のとおりとなります。

扶養親族等の区分

所得要件

改正後

改正前

扶養親族、同一生計配偶者の

合計所得金額

62万円

58万円

ひとり親の生計を一にする子の

総所得金額等

62万円

58万円

特定親族特別控除の対象となる特定親族の合計所得金額

62万円超

123万円以下

58万円超

123万円以下

配偶者特別控除の対象となる

配偶者の合計所得金額

62万円超

133万円以下

58万円超

133万円以下

勤労学生の合計所得金額 89万円

85万円

雑損控除の対象となる資産の

所有者の総所得金額等

62万円 58万円

(参考)所得税の税制改正

所得税の税制改正については、国税庁ホームページ(外部サイト(別ウィンドウが開きます))をご確認ください。

 

住宅ローン控除の延長

住宅ローン控除の適用について、期限が延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となりました。

住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページ(別ウィンドウが開きます)をご確認ください。

 

 

よくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2145

ファクス番号:053-472-6910

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