緊急情報
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更新日:2026年9月25日
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の最低保障額の引上げ等が行われることになりました。
・給与所得控除について、最低保障額が74万円(改正前:65万円)に引き上げられます。
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給与の収入金額 |
給与所得控除額 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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改正後 |
改正前 |
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190万円以下 |
74万円 |
65万円 |
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190万円超220万円以下 |
収入金額×30%+8万円 | |||||||
※給与の収入金額が220万円を超える場合の給与所得控除額の変更はありません。
※令和9年度について、給与収入額が69万1,000円以上220万円未満である場合には、以下の給与所得額となります。
| 給与の収入額 | 給与所得の金額 |
|---|---|
| 69万1,000円以上74万1,000円未満 | なし |
| 74万1,000円以上219万1,000円未満 | その収入金額-74万円 |
| 219万1,000円以上219万3,000円未満 | 145万1,000円 |
| 219万3,000円以上219万6,000円未満 | 145万3,000円 |
| 219万6,000円以上220万円未満 | 145万6,000円 |
・家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入できる金額の最低保障金額が65万円から69万円に引き上げられます。
各種扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が下記のとおりとなります。
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扶養親族等の区分 |
所得要件 |
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|---|---|---|---|---|
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改正後 |
改正前 |
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扶養親族、同一生計配偶者の 合計所得金額 |
62万円 |
58万円 |
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ひとり親の生計を一にする子の 総所得金額等 |
62万円 |
58万円 |
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| 特定親族特別控除の対象となる特定親族の合計所得金額 |
62万円超 123万円以下 |
58万円超 123万円以下 |
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配偶者特別控除の対象となる 配偶者の合計所得金額 |
62万円超 133万円以下 |
58万円超 133万円以下 |
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| 勤労学生の合計所得金額 | 89万円 |
85万円 |
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雑損控除の対象となる資産の 所有者の総所得金額等 |
62万円 | 58万円 | ||
(参考)所得税の税制改正
所得税の税制改正については、国税庁ホームページ(外部サイト(別ウィンドウが開きます))をご確認ください。
住宅ローン控除の適用について、期限が延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となりました。
住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページ(別ウィンドウが開きます)をご確認ください。
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