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更新日:2025年8月20日
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設、扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件の引き上げ等が行われます。
・給与所得控除について、最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。
給与の収入金額 |
給与所得控除額 |
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改正後 |
改正前 |
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162万5,000円以下 |
65万円 |
55万円 |
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162万5,000円超 180万円以下 |
その収入金額×40%ー10万円 | |||||||
180万円超190万円以下 | その収入金額×30%+8万円 |
※給与の収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額の変更はありません。
・家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入できる金額の最低保障金額が55万円から65万円に引き上げられます。
特定親族とは、納税義務者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く)で合計所得金額が58万円超123万円以下の方をいい、この方を有する場合に特定親族特別控除が適用されます。
ただし、特定親族が他の方の控除対象扶養親族等となっている場合、特定親族特別控除は受けられません。
なお、合計所得金額が58万円以下(給与収入123万円以下)の場合は特定扶養控除(45万円)の対象となります。
親族の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) |
特定親族特別控除額 |
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58万円超95万円以下 (123万円超160万円以下) |
45万円 | ||||
95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) |
41万円 | ||||
100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) |
31万円 | ||||
105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) |
21万円 |
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110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) |
11万円 | ||||
115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) |
6万円 | ||||
120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) |
3万円 |
各種扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が下記のとおりとなります。
扶養親族等の区分 |
所得要件 |
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改正後 |
改正前 |
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扶養親族、同一生計配偶者の 合計所得金額 |
58万円 |
48万円 |
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ひとり親の生計を一にする子の 総所得金額等 |
58万円 |
48万円 |
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配偶者特別控除の対象となる 配偶者の合計所得金額 |
58万円超 133万円以下 |
48万円超 133万円以下 |
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勤労学生の合計所得金額 | 85万円 |
75万円 |
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雑損控除の対象となる資産の 所有者の総所得金額等 |
58万円 | 48万円 |
(参考)所得税の税制改正
所得税の税制改正については、国税庁ホームページ(外部サイト(別ウィンドウが開きます))をご確認ください。
借入限度額について、下記のいずれかに該当する方が令和7年に新築等の認定住宅等に入居する場合に、令和6年と同様の措置(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)を引き続き実施します。
・年齢19歳未満の扶養親族を有する方
・年齢40歳未満であって配偶者を有する方又は年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する方
また、床面積要件の緩和措置を令和7年も引き続き実施します。
住宅ローン控除の税制改正については、国土交通省ホームページ(別ウィンドウが開きます)をご確認ください。
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