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更新日:2025年8月19日

令和7年度税制改正について

令和7年度の個人住民税(市民税・県民税)から適用される主な税制改正

令和7年度の個人住民税の定額減税

令和6年度の個人住民税及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出しています。しかし、令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)の情報は納税義務者からの申告がない限り把握できないため、令和6年度の個人住民税において定額減税を行うことができませんでした。

このため、令和6年分の源泉徴収票・給与支払報告書等には当該情報を記載することとし、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税は、令和7年度分の個人住民税で行うことになります。

(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者(他の方の扶養親族・事業専従者(青色・白色)を除く)で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

 

・対象者

令和7年度の個人住民税に係る合計所得金額(=令和6年中の合計所得金額)が、1,000万円超かつ1,805万円以下で、所得割が課税される方のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する方が対象となります。

・算出方法

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税分として、税額控除後の個人住民税所得割額から1万円を減税します(税額控除後の個人住民税所得割額が1万円を下回る場合は、当該個人住民税所得割額が減税の限度額となります)。

 

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の借入限度額の上乗せ

借入限度額について、下記のいずれかに該当する方が令和6年に新築等の認定住宅等に入居する場合に、下表のとおり上乗せすることとされました。

・年齢19歳未満の扶養親族を有する方

・年齢40歳未満であって配偶者を有する方又は年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する方

 

住宅の区分

改正後

改正前

認定住宅

5,000万円 4,500万円

ZEH水準省エネ住宅

4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円

 

また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和します(合計所得金額1,000万円以下に限ります)。

住宅ローン控除の税制改正については、国土交通省ホームページ(外部サイト)(別ウィンドウが開きます)をご確認ください。

 

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お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2145

ファクス番号:053-472-6910

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