緊急情報
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更新日:2024年1月16日
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の適用期限を延長し、令和7年入居分までを対象とします。
(注1)特別特例取得とは、消費税等の税率10%が適用となる住宅の取得等で注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までに契約締結されているものをいいます。
詳しくは国税庁ホームページ(外部サイト)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の人は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらなくなります。
公的年金等控除額を算定する際の、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額は、所得控除等と同じく退職所得を含まない合計所得金額となります。
令和4年度分の市民税・県民税の課税から適用されます
給与支払報告書等の提出方法から、磁気テープにより提出する方法を除外することとされました。
令和4年4月1日から適用されます。
ふるさと納税のワンストップ特例における申告特例の求めの申請書等について、性別の記載が不要とされました。
令和4年4月1日以後に行われる寄附について提出される申告特例申請書等に適用されます。
雑所得を生ずべき業務についての取り扱いが一部改正されます。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。