緊急情報
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更新日:2025年1月10日
個人市民税・県民税及び森林環境税の納税義務者は、つぎのとおりです。
区内に住所のある方 |
区内に事務所・事業所又は家屋敷のある方でその区内に住所のない方 |
||
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市民税・県民税 |
均等割 |
納税義務者 |
納税義務者 |
所得割 |
納税義務者 |
- |
|
森林環境税(国税) |
納税義務者 |
- |
(注)浜松市に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
(注)森林環境税は、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税で、一人年額1,000円が課税されますが、市民税県民税と併せて徴収されます。
(ア) 生活保護法による生活扶助を受けている人
(イ) 未成年者、障がい者、ひとり親又は寡婦に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下の人
(注)障がい者、ひとり親又は寡婦の人が非課税となるためには、申告が必要な場合があります。
(ア) 415,000円
(イ) 同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合
315,000円 × (同一生計配偶者 + 扶養親族の数 + 1)+100,000円 + 189,000円
(ア) 450,000円
(イ) 同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合
350,000円 × (同一生計配偶者 + 扶養親族の数 + 1) +100,000円+ 320,000円
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