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更新日:2024年1月1日

市民税・県民税及び森林環境税を納める人、課税されない人(令和6年度から)

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市民税・県民税及び森林環境税を納める人(納税義務者)

個人市民税・県民税及び森林環境税の納税義務者は、つぎのとおりです。

 

区内に住所のある方

区内に事務所・事業所又は家屋敷のある方でその区内に住所のない方

市民税・県民税

均等割

納税義務者

納税義務者

所得割

納税義務者

-

森林環境税(国税)

納税義務者

-

※浜松市に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

※区再編に伴い、区内に事務所・事業所又は家屋敷のある方でその区内に住所のない方の均等割については、令和6年度以降、新しい区割りとして取扱います。

※森林環境税は、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税で、一人年額1,000円が課税されますが、市民税県民税と併せて徴収されます。

令和5年度までと令和6年度からの比較など、詳しくは「令和6年度からの森林環境税(国税)について」をご覧ください。

市民税・県民税及び森林環境税が課税されない人

1.均等割・所得割及び森林環境税いずれも課税されない人

(1)1月1日時点で次の(ア)又は(イ)に該当する人

(ア) 生活保護法による生活扶助を受けている人
(イ) 未成年者(未婚)、障がい者、ひとり親又は寡婦に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下の人

※障がい者、ひとり親又は寡婦の人が非課税となるためには、申告が必要な場合があります。

(2)前年の合計所得金額が、次の(ア)又は(イ)の金額以下の人

(ア) 415,000円
(イ) 同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合
 315,000円 × (同一生計配偶者 + 扶養親族の数 + 1)+100,000円 + 189,000円

2.所得割が課税されない人(均等割及び森林環境税は課税されます)

(1)所得控除の合計額が総所得金額等を上回る人

(2)前年の総所得金額等が、次の(ア)又は(イ)の金額以下の人

(ア) 450,000円
(イ) 同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合
 350,000円 × (同一生計配偶者 + 扶養親族の数 + 1) +100,000円+ 320,000円

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2145

ファクス番号:053-472-6910

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