緊急情報
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更新日:2025年1月31日
平成19年4月1日以後に開始する事業年度から均等割が区ごとに課税されます。
市内の2以上の区に事務所等又は寮等を有する場合、区ごとに算出した均等割を合計して申告していただきます。
例えば、資本金等の額が300万円の法人が、中央区に従業者数10人、浜名区に従業者数20人の事務所等を有する場合、中央区分の均等割5万円と浜名区分の均等割5万円を合計して、10万円の均等割を申告納付していただくことになります。
(法人税割については、いままでと変わりません。)
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