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更新日:2026年1月8日
所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
| 種類 | 控除額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 11 | 配偶者控除 |
納税義務者に控除対象配偶者がいる場合、納税義務者の合計所得金額に応じて、下表のとおり配偶者控除の適用を受けられます。
納税義務者と生計を一にする配偶者(他の者の扶養親族・事業専従者(青色・白色)を除く)で、前年中の合計所得金額が58万円以下の人 (注2)配偶者控除の所得要件(配偶者の合計所得金額)が令和8年度から58万円(改正前:48万円)に引き上げられました。
同一生計配偶者のうち、納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下の人
控除対象配偶者のうち、70歳以上の人 |
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| 12 | 配偶者特別控除 |
納税義務者が、前年中の合計所得金額が58万円を超え133万円以下の生計を一にする配偶者を有する場合で、次の(ア)~(エ)の条件をすべて満たす場合、納税義務者と配偶者それぞれの合計所得金額に応じて下表のとおり、配偶者特別控除の適用を受けられます。
(ア) 納税義務者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること (イ) 配偶者が事業専従者(青色・白色)でないこと (ウ) 配偶者が他の人の扶養親族として申告されていないこと (エ) 配偶者が納税義務者として配偶者控除の適用を受けていないこと(令和8年度から適用)
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| 13 | 扶養控除 |
控除対象扶養親族(16歳未満の年少扶養親族を除く)1人につき33万円 (注)扶養控除の所得要件(扶養親族の合計所得金額)が令和8年度から58万円(改正前:48万円)に引き上げられました。 |
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| 14 | 特定親族特別控除 |
大学生年代の子等に関する特別控除が令和8年度から創設されました。 納税義務者が、前年中の合計所得金額が58万円を超え123万円以下の生計を一にする19~23歳未満の親族を有する場合で、次の(ア)、(イ)の条件を満たす場合、親族の合計所得金額に応じて下表のとおり、特定親族特別控除の適用を受けられます。親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。
(ア)親族が配偶者、事業専従者(青色・白色)でないこと (イ)親族が他の人の扶養親族として申告されていないこと
(注)特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります
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| 15 | 基礎控除 |
納税義務者の合計所得金額に応じて、以下のとおり控除が適用されます。
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