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更新日:2024年1月16日

所得控除の種類 その3(扶養控除等)

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所得控除

所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。

種類 控除額
11 配偶者控除

納税義務者に控除対象配偶者がいる場合、納税義務者の合計所得金額に応じて、下表のとおり配偶者控除の適用を受けられます。

 

 

納税義務者の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

控除対象配偶

33万円

22万円

11万円

老人控除対象配偶者

38万円

26万円

13万円

(注)納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用を受けられません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
  • 「同一生計配偶者」とは

 納税義務者と生計を一にする配偶者(他の者の扶養親族・事業専従者(青色・白色)を除く)で、前年中の合計所得金額が48万円以下の人

 

  • 「控除対象配偶者」とは

 同一生計配偶者のうち、納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下の人

 

  • 「老人控除対象配偶者」とは

 控除対象配偶者のうち、70歳以上の人

12 配偶者特別控除

納税義務者が、前年中の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の生計を一にする配偶者を有する場合で、次の(ア)~(エ)の条件をすべて満たす場合、納税義務者と配偶者それぞれの合計所得金額に応じて下表のとおり、配偶者特別控除の適用を受けられます。

 

(ア) 納税義務者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること

(イ) 配偶者が事業専従者(青色・白色)でないこと

(ウ) 配偶者がこの控除の適用を受けないこと

 

  納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48万円超
100万円以下

33万円

22万円

11万円

100万円超
105万円以下

31万円

21万円

11万円

105万円超
110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超
115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超
120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超
125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超
130万円以下

6万円

4万円

2万円

130万円超
133万円以下

3万円

2万円

1万円

 

13 扶養控除

控除対象扶養親族(16歳未満の年少扶養親族を除く)1人につき33万円
ただし、控除対象扶養親族が19~22歳である場合には45万円
70歳以上である場合には38万円
納税義務者又はその配偶者の直系尊属で、納税義務者又はその配偶者のいずれかとの同居を常況としている70歳以上の控除対象扶養親族は1人につき45万円

14 基礎控除

納税義務者の合計所得金額に応じて、以下のとおり控除が適用されます。

  • 合計所得金額が2,400万円以下の場合、43万円
  • 合計所得金額が2,400万円超~2,450万円以下の場合、29万円
  • 合計所得金額が2,450万円超~2,500万円以下の場合、15万円
  • 合計所得金額が2,500万円超の場合、適用なし

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お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2145

ファクス番号:053-472-6910

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