更新日:2025年1月10日
所得控除の種類 その2(寡婦、障害者控除等)
 
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所得控除
所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
 
	
		
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			 種類 
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			 要件等 
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			控除額 | 
		
		
			| 7 | 
			障害者控除 | 
			
			 前年の12月31日(年の途中で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、次のいずれかに該当する、精神や身体に障がいのある方 
			  
			
				- 身体障害者手帳や療育手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の発行を受けている方
 
				- 精神保健指定医などにより知的障がい者と判定された方
 
				- 65歳以上の方で障がいの程度が障がい者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方
 
				- 福祉事務所から障害者控除対象者認定書の交付を受けている方 など
 
			 
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			26万円 | 
		
		
			| 7 | 
			特別障害者 | 
			
			 障がい者のうち、次の特に重度の障がいのある方 
			
				- 身体障害者手帳に身体上の障がいの程度が1級又は2級と記載されている方
 
				- 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級と記載されている方
 
				- 重度の知的障がい者と判定された方
 
				- いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 など
 
			 
			 | 
			30万円 | 
		
		
			| 7 | 
			同居特別障害者 | 
			
			
				- 特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族で、あなたや配偶者、生計を一にする親族のどなたかとの同居を常としている人
 
			 
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			53万円 | 
		
		
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			 8 
			 | 
			寡婦控除 | 
			
			
				- 夫と離婚した後、婚姻していない
 
				- 扶養親族(他の人の同一生計配偶者、扶養親族を除く)を有する
 
				- 納税義務者の合計所得金額が500万円以下
 
				- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない
 
			 
			 
			
				- 夫と死別した後、婚姻していない、又は夫が生死不明
 
				- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない
 
				- 納税義務者の合計所得金額が500万円以下
 
			 
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			26万円 | 
		
		
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			 9 
			 | 
			ひとり親控除 | 
			
			
				- 現に婚姻していない又は配偶者が生死不明
 
				- 総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者、扶養親族を除く)を有する
 
				- 納税義務者の合計所得金額が500万円以下
 
				- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない
 
			 
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			30万円 | 
		
		
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			 10 
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			勤労学生控除 | 
			納税義務者が法令で定められている大学、高等学校などの学生又は生徒で、以下の要件をどちらも満たす場合
			
				- 自己の勤労による給与所得等があり、かつ合計所得金額が75万円以下
 
				- 自己の勤労によらない所得が10万円以下
 
			 
			 | 
			26万円 |