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更新日:2026年1月8日
所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
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種類 |
要件等 |
控除額 | ||||
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| 7 | 障害者控除 |
前年の12月31日(年の途中で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、次のいずれかに該当する、精神や身体に障がいのある方
(注)障害者控除対象者認定書の交付申請については、税の優遇措置を受けるための認定書の交付をご確認ください。 |
26万円 | |||
| 7 | 特別障害者 |
障がい者のうち、次の特に重度の障がいのある方
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30万円 | |||
| 7 | 同居特別障害者 |
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53万円 | |||
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8 |
寡婦控除 |
以下の(a)~(d)のすべて又は(e)~(g)のすべてに該当する方 (a)夫と離婚した後、婚姻していない (b)扶養親族(他の人の同一生計配偶者、扶養親族を除く)を有する (c)納税義務者の合計所得金額が500万円以下 (d)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない (e)夫と死別した後、婚姻していない、又は夫が生死不明 (f)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない (g)納税義務者の合計所得金額が500万円以下 |
26万円 | |||
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9 |
ひとり親控除 |
以下すべてに該当する方
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30万円 | |||
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10 |
勤労学生控除 | 納税義務者が法令で定められている大学、高等学校などの学生又は生徒で、以下の要件をどちらも満たす場合
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26万円 | |||
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