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更新日:2024年1月16日

令和3年度税制改正について

令和3年度の市民税・県民税から適用される主な税制改正

令和3年度の市民税・県民税から適用される改正点についてお知らせします。

 

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、様々な形で働く人を応援する等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額が10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額は10万円引き上げられます。

 

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※給与所得と年金所得の双方を有する人については、片方に係る控除のみが引き下げられます。

 

給与所得控除の見直し

(1)給与所得控除額が10万円引き下げられます。

(2)給与所得控除額の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円に引き下げられるとともに、その上限額が220万円から195万円に引き下げられます。

 

【給与所得の求め方(改正前・改正後)】

給与等の収入金額(A)

給与所得の金額

改正前

改正後

~550,999円

0円

0円

551,000円~650,999円

(A)-550,000円

651,000円~1,618,999円

(A)-650,000円

1,619,000円~1,619,999円

969,000円

1,069,000円

1,620,000円~1,621,999円

970,000円

1,070,000円

1,622,000円~1,623,999円

972,000円

1,072,000円

1,624,000円~1,627,999円

974,000円

1,074,000円

1,628,000円~1,799,999円

(B)×0.6

(B)×0.6+100,000円

1,800,000円~3,599,999円

(B)×0.7-180,000円

(B)×0.7-80,000円

3,600,000円~6,599,999円

(B)×0.8-540,000円

(B)×0.8-440,000円

6,600,000円~8,499,999円

(A)×0.9-1,200,000円

(A)×0.9-1,100,000円

8,500,000円~9,999,999円

(A)-1,950,000円

10,000,000円~

(A)-2,200,000円

(B)=(A)÷4(千円未満切捨て)×4

 

公的年金等控除の見直し

(1)公的年金等控除額が10万円引き下げられます。

(2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。

(3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え、2,000万円以下の場合には10万円、2,000万円を超える場合には20万円が上記(1)及び(2)の見直し後の控除額からさらに引き下げられます。

 

【公的年金等の雑所得の求め方(改正前・改正後)】

65歳未満(昭和31年1月2日以降に生まれた人)の場合

公的年金等
の収入金額
(C)

公的年金等に係る雑所得の金額

改正前

改正後

区分なし

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超

~1,299,999円

(C)-700,000円

(C)-600,000円

(C)-500,000円

(C)-400,000円

1,300,000円
~4,099,999円

(C)×0.75

-375,000円

(C)×0.75
-275,000円

(C)×0.75
-175,000円

(C)×0.75
-75,000円

4,100,000円

~7,699,999円

(C)×0.85
-785,000円

(C)×0.85

-685,000円

(C)×0.85
-585,000円

(C)×0.85
-485,000円

7,700,000円
~9,999,999円

(C)×0.95
-1,555,000円

(C)×0.95
-1,455,000円

(C)×0.95
-1,355,000円

(C)×0.95
-1,255,000円

10,000,000円~

(C)-1,955,000円

(C)-1,855,000円

(C)-1,755,000円

 

65歳以上(昭和31年1月1日以前に生まれた人)の場合

公的年金等
の収入金額
(C)

公的年金等に係る雑所得の金額

改正前

改正後

区分なし

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超

~3,299,999円

(C)-1,200,000円

(C)-1,100,000円

(C)-1,000,000円

(C)-900,000円

3,300,000円
~4,099,999円

(C)×0.75

-375,000円

(C)×0.75
-275,000円

(C)×0.75
-175,000円

(C)×0.75
-75,000円

4,100,000円
~7,699,999円

(C)×0.85
-785,000円

(C)×0.85
-685,000円

(C)×0.85
-585,000円

(C)×0.85
-485,000円

7,700,000円
~9,999,999円

(C)×0.95
-1,555,000円

(C)×0.95
-1,455,000円

(C)×0.95
-1,355,000円

(C)×0.95
-1,255,000円

10,000,000円~

(C)-1,955,000円

(C)-1,855,000円

(C)-1,755,000円

 

所得金額調整控除の創設

次の(1)又は(2)に該当する場合は、給与所得の金額から一定の金額が控除されます。

 

(1)子ども・特別障害者等を有する人等の所得金額調整控除

給与等の収入金額が850万円を超え、次のア~ウのいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。

ア本人が特別障害者に該当する。

イ年齢23歳未満の扶養親族を有する。

ウ特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する。

【計算式】

所得金額調整控除額(最高15万円)

=〔給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円〕×10%

※1円未満切上げ

 

(2)給与所得と年金所得の双方を有する人に対する所得金額調整控除

給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合には、給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。

【計算式】

所得金額調整控除額(最高10万円)

=〔給与所得控除後の給与等の金額(※)+公的年金等に係る雑所得の金額(※)〕-10万円

(※)10万円超の場合は10万円

 

基礎控除の見直し

(1)基礎控除額が10万円引き上げられます。

(2)合計所得金額が2,400万円を超える場合、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える場合、基礎控除は適用されません。

 

合計所得金額

基礎控除額

改正前

改正後

~2,400万円以下

33万円

(所得制限なし)

43万円

2,400万円超~2,450万円以下

29万円

2,450万円超~2,500万円以下

15万円

2,500万円超~

適用なし

 

調整控除の見直し

基礎控除の見直しに伴い、合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者は、調整控除が適用されません。

 

所得控除及び非課税基準に係る所得要件等の見直し

給与所得控除、公的年金等控除等の見直しに伴い、所得控除及び非課税基準に係る所得要件等が変更になります。

 

要件等

改正前

改正後

ひとり親(※1)及び雑損控除に

係る親族の総所得金額等要件

38万円

48万円

勤労学生の合計所得金額要件

65万円

75万円

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件

38万円

48万円

配偶者特別控除の対象となる

配偶者の合計所得金額要件

38万円超123万円以下

48万円超133万円以下

障がい者、未成年者、ひとり親

及び寡婦(※1)に対する非課税

措置の合計所得金額要件

125万円

135万円

均等割の非課税限度額

(合計所得金額)

31.5万円×〔同一生計配偶者+

扶養親族の数+1〕+18.9万円(※2)

31.5万円×〔同一生計配偶者+

扶養親族の数+1〕+10万円+18.9万円(※2)

所得割の非課税限度額

(総所得金額等)

35万円×〔同一生計配偶者+

扶養親族の数+1〕+32万円(※3)

35万円×〔同一生計配偶者+

扶養親族の数+1〕+10万円+32万円(※3)

家内労働者等の事業所得等

の所得計算の特例に係る

必要経費の最低保障額

65万円

55万円

(※1)改正前は、寡婦及び寡夫

(※2)同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に18.9万円を加算

(※3)同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に32万円を加算

 

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられます。

 

(1)ひとり親控除の創設

婚姻歴の有無や性別にかかわらず、以下のア~エの要件を全て満たす単身者に対して、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。

ア合計所得金額が500万円以下であること。

イ現に婚姻をしていない、又は配偶者の生死が不明であること。

ウ住民票の続柄に「妻(未届)」、「夫(未届)」等の記載がないこと。

エ総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者・扶養親族を除く)を有すること。

 

(2)寡婦控除の見直し

上記以外の寡婦については、引き続き控除額26万円が適用され、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設定します。また、住民票の続柄に「夫(未届)」等の記載がある場合は、寡婦控除の対象外となります。

特別寡婦控除及び寡夫控除は廃止となります。

 

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浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2145

ファクス番号:053-472-6910

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