緊急情報
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更新日:2024年12月6日
合計所得金額が900万円を超える人は控除額が減少し、1,000万円を超える人は、配偶者控除の適用を受けられなくなります。
配偶者の合計所得金額の上限(38万円)に変更はありません。
配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の合計所得金額の範囲が38万円超76万円未満から、38万円超123万円以下に拡大されます。
控除額は納税義務者と配偶者それぞれの合計所得金額に応じて決まります。
なお、合計所得金額が1,000万円を超える人は、これまでと同様に配偶者特別控除の適用を受けられません。
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