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更新日:2024年1月1日

事務所等の判定

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事務所等とは、それが自己の所有に属するものであると否とを問わず、事業の必要から設けられた人的・物的設備であって、そこで継続して事業がおこなわれる場所をいうものです。
この場合に事務所等で行われる事業は、当該法人の本来の事業、取引に関するものであることを必要とせず、本来の事業に直接・間接に関連して行われる付随的事業であっても、社会通念上そこで事業が行われていると考えられるものについては、事務所等に該当します。
事務所等として認定されるには、その場所において行われる事業が、ある程度の継続性をもつものであることを要しますから、たまたま2~3ヶ月程度の一時的な事業の用に供する目的で設けられる現場事務所・仮小屋等は、事務所等の範囲に入りません。
ただし、各事業年度または各年の全期間にわたり継続されることは必要ではなく、相当期間にわたり連続して行われるものおよび、定期的、不定期的に相当日数継続して行われるものも含まれます。

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浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2152

ファクス番号:053-472-6910

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