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更新日:2024年1月1日

大法人の電子申告義務化について

eLTAXによる電子申告が義務化されます。平成30年度税制改正により、令和2年(2020年)4月1日以降に開始する事業年度から、大法人が提出する法人市民税の申告については、eLTAXによる電子申告で提出しなければならないこととされました。

1 対象となる法人

次の内国法人が対象となります。

  • 事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  • 相互会社、投資法人及び特定目的会社

2 対象申告書類等

確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

3 eLTAXに関するお問い合わせ

eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届出が必要となります。
詳しい内容や手続きについては、eLTAXを運営する地方税共同機構へお問い合わせください。

地方税共同機構
ホームページ

eLTAX 地方税ポータルシステム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

電話番号 0570-081459
受付日:月曜日から金曜日(祝日、年末年始は除く)
受付時間:9時から17時

4 参考

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お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2152

ファクス番号:053-472-6910

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