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更新日:2024年1月1日

新型コロナウイルス感染症による法人市民税等の申告・納付等の期限延長について

新型コロナウイルス感染症による申告納付期限の延長について、感染症法上の位置づけが5類に移行したことに伴い、簡易な取り扱いは終了しました。

災害等により、やむを得ず期限までに申告や納付が困難な場合の取り扱いについて、下記の通りご案内します。

1 対象税目

法人市民税・事業所税・市たばこ税・入湯税・鉱産税

2 期限延長の手続き

手続方法

法人市民税、事業所税

「市税納期限延長申請書」(Word:34KB)に必要事項を記載のうえ提出してください。この際、所轄の税務署へ提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し(税務署の受領印・受信日時があるもの)又は期限延長の通知書を添付してください。

市たばこ税・入湯税・鉱産税

「市税納期限延長申請書」(Word:34KB)に必要事項を記載のうえ提出してください。

※いずれの税目も、申請の状況や内容をお尋ねする場合がございます。

3 お問合せ

税目 お問合せ先
法人市民税・事業所税 市民税課法人・事業所税グループ 053-457-2152
市たばこ税・入湯税・鉱産税 市民税課管理グループ 053-457-2144

4 関連情報

  1. 法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法(国税庁ホームページ)(別ウィンドウが開きます)(外部リンク)
  2. 国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(国税庁ホームページ)(別ウィンドウが開きます)(外部リンク)

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2152

ファクス番号:053-472-6910

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