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ホーム > 手続き・くらし > 税金 > 税金インデックス > 新型コロナウイルス感染症による法人市民税等の申告・納付等の期限延長について

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更新日:2023年5月22日

新型コロナウイルス感染症による法人市民税等の申告・納付等の期限延長について

新型コロナウイルス感染症の影響による法人課税についての取扱いにつきましては、当市におきましても、従業員等の感染、体調不良や在宅勤務などで通常の業務体制が維持できない場合などは、国税庁と同様に、申請によりやむを得ない事由があると認めたときには下記対象税目の期限の個別延長をすることができます。

1 対象税目

法人市民税・事業所税・市たばこ税・入湯税・鉱産税

2 期限内に申告納付などを行うことができないやむを得ない理由

役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていること等により決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなど、国税庁の取扱いに準じます

  1. 体調不良により外出を控えている方がいること
  2. 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること
  3. 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
  4. 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

3 期限延長の手続き

申告期限の延長に関する個別の申請

  1. この期限延長の申請は、申告・納付等ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内に行ってください。
  2. 申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。

手続方法

法人市民税

 

書面 申告書右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載 (添付書類)
所轄の税務署へ提出した新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請した内容のわかるもの
電子申告(エルタックス) 法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力

(添付書類)
下記のAまたはBのどちらかを添付してください。
A所轄の税務署へ提出した新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請した内容のわかるもの
B「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」(別ウィンドウが開きます)(外部リンク)

 

事業所税

書面 申告書右下の備考欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載
電子申告(エルタックス) 備考欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力

 

市たばこ税・入湯税・鉱産税

書面 申告書右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載

 

※いずれの税目も、申請の状況や内容をお尋ねする場合がございます。

4 お問合せ

税目 お問合せ先
法人市民税・事業所税 市民税課法人・事業所税グループ 053-457-2152
市たばこ税・入湯税・鉱産税 市民税課管理グループ 053-457-2144

5 関連情報

  1. 法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法(国税庁ホームページ)(別ウィンドウが開きます)(外部リンク)
  2. 国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(国税庁ホームページ)(別ウィンドウが開きます)(外部リンク)

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2152

ファクス番号:053-472-6910

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