緊急情報
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更新日:2024年1月1日
新型コロナウイルス感染症による申告納付期限の延長について、感染症法上の位置づけが5類に移行したことに伴い、簡易な取り扱いは終了しました。
災害等により、やむを得ず期限までに申告や納付が困難な場合の取り扱いについて、下記の通りご案内します。
法人市民税・事業所税・市たばこ税・入湯税・鉱産税
「市税納期限延長申請書」(Word:34KB)に必要事項を記載のうえ提出してください。この際、所轄の税務署へ提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し(税務署の受領印・受信日時があるもの)又は期限延長の通知書を添付してください。
「市税納期限延長申請書」(Word:34KB)に必要事項を記載のうえ提出してください。
※いずれの税目も、申請の状況や内容をお尋ねする場合がございます。
税目 | お問合せ先 | |
法人市民税・事業所税 | 市民税課法人・事業所税グループ | 053-457-2152 |
市たばこ税・入湯税・鉱産税 | 市民税課管理グループ | 053-457-2144 |
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