緊急情報
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更新日:2023年5月22日
新型コロナウイルス感染症の影響による法人課税についての取扱いにつきましては、当市におきましても、従業員等の感染、体調不良や在宅勤務などで通常の業務体制が維持できない場合などは、国税庁と同様に、申請によりやむを得ない事由があると認めたときには下記対象税目の期限の個別延長をすることができます。
法人市民税・事業所税・市たばこ税・入湯税・鉱産税
役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていること等により決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなど、国税庁の取扱いに準じます。
書面 | 申告書右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載 | (添付書類) 所轄の税務署へ提出した新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請した内容のわかるもの |
電子申告(エルタックス) | 法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力 |
(添付書類) |
書面 | 申告書右下の備考欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載 |
電子申告(エルタックス) | 備考欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力 |
書面 | 申告書右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載 |
※いずれの税目も、申請の状況や内容をお尋ねする場合がございます。
税目 | お問合せ先 | |
法人市民税・事業所税 | 市民税課法人・事業所税グループ | 053-457-2152 |
市たばこ税・入湯税・鉱産税 | 市民税課管理グループ | 053-457-2144 |
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