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更新日:2024年1月1日

【軽自動車等の販売事業者の方へ】商品であって使用しない軽自動車等に係る軽自動車税(種別割)の課税免除について

1.概要

浜松市では、令和6年度軽自動車税(種別割)から、商品であって使用しない中古商品軽自動車等に係る軽自動車税(種別割)について、一定の要件を満たす届出があり、その確認ができる車両を課税免除の対象とします。

なお、令和5年度軽自動車税(種別割)以前分は、課税免除の対象外です。

2.対象となる軽自動車等の要件

〇標識がないもの

これまで通り届出がなくても課税免除となります。

〇標識があるもの

課税免除の対象となる軽自動車等は、次に掲げる全ての要件を満たし、その確認が取れた車両です。

  1. 販売を目的として取得し、賦課期日(4月1日)現在において販売を目的として保有している軽自動車等であること。
  2. 賦課期日(4月1日)現在において、当該軽自動車等の所有者及び使用者が同一であり、かつ、中古軽自動車等を販売することを業とする方の名義であること。
  3. 当該軽自動車等が、リース車、レンタカー、レンタルバイク、試乗車、社用車、営業車又は代車等の事業の用に供されているものでなく、また、自己で使用する等の販売目的以外の使用がされていないものであること。
  4. 当該軽自動車等の取得時における走行距離と賦課期日(4月1日)現在の走行距離の差が100km未満であること。
  5. 使用の本拠の位置が浜松市内であること。
    ※浜松ナンバーであっても、使用の本拠の位置が浜松市でない車両は課税免除の対象外です。
  6. 4輪の軽自動車、3輪の軽自動車、2輪の軽自動車又は2輪の小型自動車であること。
    ※原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車は課税免除の対象外です。

3.届出に必要なもの

  1. 様式
    ※「車両番号」欄の記載順は、古物台帳等と同じ順に記載してください。
  2. 古物商許可証の写し
  3. 古物台帳の写し
    ※マーキング・アンダーライン等により対象車両が分かるよう示してください。
  4. 自動車検査証(車検証)の写しまたは軽自動車届出済証の写し
    ※自動車検査証が電子車検証の場合は、「自動車検査事項記録事項の写し」。
  5. 賦課期日(4月1日)現在の走行距離が分かる走行メーターの写真等
    ※写真等は、「自動車検査証(または軽自動車届出済証)の写し」の裏面に貼付してください。賦課期日(4月1日)現在の走行距離が分かる走行メーターの写真等の例
  6. 取得時の走行距離が分かる書類等
    ※書類等は、「自動車検査証(または軽自動車届出済証)の写し」の裏面に貼付してください。
    ※「取得時の走行距離が分かる書類等」の例
    〈例1〉古物台帳に、所有した時点の走行距離が記入されているものの写し
    〈例2〉査定書、オークション出品証など、所有した時点の走行距離が記載されているものの写し
    〈例3〉取得時の走行距離が分かる走行メーターの写真等(「5.賦課期日(4月1日)現在の走行距離が分かる走行メーターの写真等」に準じるもの)

4.届出期間

令和6年4月1日(月曜日)から8日(月曜日)までに、浜松市役所市民税課軽自動車税グループへ郵送してください。

通年は、4月1日から7日(7日が土曜・日曜・祝休日の場合には翌開庁日)まで。

5.様式など

6.調査について

課税免除に係る届出内容その他課税免除に関する事項の確認について、必要に応じ現地調査その他の必要な調査を行う場合があります。

7.お問い合わせ先・届出提出先

〒430-0948浜松市中央区元目町120番地の1
浜松市役所市民税課軽自動車税グループ
電話番号:053-457-2077

 

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お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2077

ファクス番号:053-472-6910

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