緊急情報
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更新日:2024年1月1日
構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等の減免申請について
車いす移動車等その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのもので、一定の要件を満たす軽自動車等は申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
いつ |
減免を受けようとする年度の納期限前7日まで |
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だれが |
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代理の可否 |
可能(第三者の場合は第三者の本人確認のできる書類が必要) |
方法 |
直接窓口へ |
受付窓口 |
市民税課の軽自動車税グループ 東・西・南行政センターの証明・届出担当 |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分 |
休日 |
土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日 |
提出する書類 |
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持ち物 |
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費用 |
無料 |
お渡しするもの |
なし |
注意
関連情報 |
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所要時間・期間の目安 |
約10分 |
資料 |
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根拠法令等 |
地方税法第443条・第463条の16、市税条例第81条・第90条・第91条、市税条例施行規則第6条 |
判断の目安 |
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不服申立方法 |
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