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更新日:2024年8月19日

軽自動車税(種別割)の減免申請をするときは(社会福祉法人等)

社会福祉法人等が所有し、その本来の業務に使用する軽自動車税(種別割)の減免申請について

社会福祉法人等が所有し、その本来の業務に使用する軽自動車等一定の要件を満たす場合は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

いつ

減免を受けようとする年度の納期限前7日まで

だれが

社会福祉法人等の代表者

代理の可否

可能

方法

直接窓口へ

受付窓口

市民税課 軽自動車税グループ

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

休日

土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日

提出する書類

軽自動車税(種別割)減免申請書(PDF:38KB)減免を受けようとする理由を証明する書類(証明書)(PDF:18KB)

持ち物

  • 車検証(コピー可)
  • 届出者(窓口にお越しになる方)の本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)
  • 写真(車両番号と車両に社会福祉法人名の記載が確認できるもの)
  • 新規の場合は定款、規約等

費用

無料

お渡しするもの

なし

注意

  • 社会福祉法人等が所有する軽自動車等で、その本来の業務に使用する場合に対象となります。事務連絡のみに使用する車両などは該当しません。
  • 減免条件に該当する車両であれば、一社会福祉法人等につき台数制限はありません。
  • 減免の事由が消滅した場合は直ちに申告してください。

関連情報

-

所要時間・期間の目安

約10分

資料

-

根拠法令等

地方税法第443条・第463条の16、市税条例第81条・第90条・第91条、市税条例施行規則第6条

判断の目安

-

不服申立方法

-

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お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2077

ファクス番号:053-472-6910

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