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更新日:2024年8月19日
社会福祉法人等が所有し、その本来の業務に使用する軽自動車税(種別割)の減免申請について
社会福祉法人等が所有し、その本来の業務に使用する軽自動車等一定の要件を満たす場合は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
いつ |
減免を受けようとする年度の納期限前7日まで |
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だれが |
社会福祉法人等の代表者 |
代理の可否 |
可能 |
方法 |
直接窓口へ |
受付窓口 |
市民税課 軽自動車税グループ |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分 |
休日 |
土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日 |
提出する書類 |
軽自動車税(種別割)減免申請書(PDF:38KB)、減免を受けようとする理由を証明する書類(証明書)(PDF:18KB) |
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持ち物 |
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費用 |
無料 |
お渡しするもの |
なし |
注意
関連情報 |
- |
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所要時間・期間の目安 |
約10分 |
資料 |
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根拠法令等 |
地方税法第443条・第463条の16、市税条例第81条・第90条・第91条、市税条例施行規則第6条 |
判断の目安 |
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不服申立方法 |
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