緊急情報
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更新日:2024年1月1日
令和5年7月から、「特定小型原動機付自転車」の標識を市民税課及び各区役所、行政センター、支所で交付を開始します。
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、電気を動力源とする以下の要件をすべて満たすものが特定小型原動機付自転車に分類され、軽自動車税(種別割)の登録申告が必要となります。交付する標識のサイズは、縦・横10cmで、税額は2,000円(年額)です。
(要件)
原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
最高速度が20キロメートル毎時以下であること
新規登録の際は、1と2をご準備ください。
1販売証明書(譲り受けの場合は譲渡証明書)
2性能等確認実施機関による性能等確認済シールの写真
(注意)性能等確認済シールが無い場合
販売証明書などで定格出力や長さ、幅、最高速度などの確認ができない場合は、要件を満たすことがわかる製品カタログ、取扱説明書などを持参してください。
その他、申請の手続きの方法は一般の原動機付自転車と同じです。
「原付バイク・小型特殊自動車の手続きについて」の「1-1新規に登録する場合」をご確認ください。
令和5年7月1日より前に原動機付自転車として標識交付を受けた車両のうち、特定小型原動機付自転車に該当する要件を満たしている場合、申請することで特定小型原動機付自転車の標識に交換ができます(無料)。ただし、標識番号が変わりますので自賠責保険の変更手続きなどが必要となる場合があります。
特定小型原動機付自転車に関する保安基準について(外部リンク(別ウィンドウが開きます))
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(外部リンク(別ウィンドウが開きます))
国土交通省自賠責保険ポータルサイト(外部リンク(別ウィンドウが開きます))
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