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更新日:2024年12月6日
ペダル付原動機付自転車(電動モペット等)は、原動機付自転車に分類されるため、標識(ナンバープレート)の取得が必要です。
ペダル付原動機付自転車とは、原動機の力のみで走行する原動機付自転車(原付)とは異なり、モードを切り替えることで、ペダルを用いた人の力による走行も可能となる装置を備えた車両のことをいいます。
標識の取得が必要になりますので、同車両を取得した場合、速やかに標識の交付の手続きをしてください。
申請の手続きの方法は一般の原動機付自転車と同じです。
「原付バイク・小型特殊自動車の手続きについて」の「1-1新規に登録する場合」をご確認ください。
電動アシスト自転車は、走行中にペダルを漕ぐ力を電動モーターが補助(アシスト)する仕組みの自転車であり、道路交通法施行規則で駆動補助機付自転車としてアシスト比率等の基準が詳細に定められています。基準を満たしている車両は軽車両に該当します。
ペダル付原動機自転車は、ペダルを漕がなくても走行可能である車両のことであり、原動機付自転車に該当し、電動アシスト自転車とは異なります。
「電動自転車」って自転車?バイク?(別ウィンドウが開きます)
ペダル付原動機付自転車等_リーフレット(警察庁作成)(PDF:952KB)
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