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更新日:2024年1月1日
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されました。
これにより、基準を満たせばけん引した状態で公道走行が可能になりました。この基準を満たした、小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラについては、軽自動車税(種別割)の申告が必要になりますので手続きを実施し、標識(小型特殊自動車(農耕用)のナンバープレート)の交付を受けてください。また、償却資産として固定資産税の課税対象の申告には該当しなくなるため、減少した資産の申告の手続きをお願いします。
この車両は農地における肥料や薬剤散布、耕うん、収穫等農業事業を行うために必要な構造の被けん引自動車で、けん引する車両が農耕トラクタに限定されます。このうち小型特殊自動車はけん引する車両の最高速度が時速35キロメートル未満のものになり、それ以上の場合は大型特殊自動車になります。
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