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ホーム > 手続き・くらし > 税金 > 原付バイク等の登録・廃車 > 原付バイク・小型特殊自動車の手続きについて > 3-5 廃車 郵便による手続きで、ナンバープレートがない場合

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更新日:2024年1月1日

3-5 廃車 郵便による手続きで、ナンバープレートがない場合

郵便で、ナンバープレートがない、125cc以下の原動機付自転車及び小型特殊自動車(農耕作業車・フォークリフト等)を廃車する場合

軽自動車税(種別割)は、市内に主たる定置場のある軽自動車等を対象に、4月1日現在の所有者に課税となります。

いつ

廃車するとき

だれが

  • 所有者本人

代理の可否

可能

方法

郵送

受付窓口

市民税課 軽自動車税グループ(元目分庁舎1階)

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1
TEL 053-457-2077

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

休日

土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日

提出する書類

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自動車・小型特殊自動車)(PDF:186KB)

※申告書には昼間連絡のできる電話番号を記入してください

※届出者の本人確認のできる書類のコピー(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)

※廃車申告受付書が必要な場合は切手(84円)を貼り、宛名を書いた返信用封筒を同封してください

・弁償金100円の定額小為替

持ち物

-

費用

ナンバープレートの弁償金の定額小為替(100円)

お渡しするもの

  • 廃車申告受付書(必要な場合)
  • ナンバープレートの弁償金の領収書

注意

  • 軽二輪(125ccを超えて250cc以下)の廃車
    浜松自動車検査登録事務所にお問い合わせ下さい。
    (浜松市中央区流通元町11-1 電話050-5540-2052)
  • 二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)の廃車
    浜松自動車検査登録事務所にお問い合わせ下さい。
    (浜松市中央区流通元町11-1 電話050-5540-2052)

関連情報

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所要時間・期間の目安

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資料

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根拠法令等

地方税法第443条・第463条の16、市税条例第81条・第88条・第92条

判断の目安

-

不服申立方法

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このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2077

ファクス番号:053-472-6910

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