緊急情報
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更新日:2024年11月1日
郵便で、ナンバープレートがない、125cc以下の原動機付自転車及び小型特殊自動車(農耕作業車・フォークリフト等)を廃車する場合
軽自動車税(種別割)は、市内に主たる定置場のある軽自動車等を対象に、4月1日現在の所有者に課税となります。
いつ |
廃車するとき |
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だれが |
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代理の可否 |
可能 |
方法 |
郵送 |
受付窓口 |
市民税課 軽自動車税グループ(元目分庁舎1階) 〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分 |
休日 |
土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日 |
提出する書類 |
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自動車・小型特殊自動車)(PDF:186KB) ※申告書には昼間連絡のできる電話番号を記入してください ※届出者の本人確認のできる書類のコピー(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等) ※廃車申告受付書が必要な場合は切手(110円)を貼り、宛名を書いた返信用封筒を同封してください ・弁償金100円の定額小為替 |
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持ち物 |
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費用 |
ナンバープレートの弁償金の定額小為替(100円) |
お渡しするもの |
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注意
関連情報 |
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所要時間・期間の目安 |
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資料 |
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根拠法令等 |
地方税法第443条・第463条の16、市税条例第81条・第88条・第92条 |
判断の目安 |
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不服申立方法 |
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お問い合わせ
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