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緊急情報
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更新日:2024年1月1日
事業所税は、天災その他特別の事情がある場合において、減免を必要とすると認める者、その他特別の事情がある者に限り、浜松市税条例等の定めるところにより、事業所税を減免することができます。
減免に該当するかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の現況によるものとされます。
減免対象施設一覧表
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お問い合わせ
浜松市役所財務部市民税課
〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎
電話番号:053-457-2152
ファクス番号:053-472-6910
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