緊急情報
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更新日:2024年1月1日
市内において事業をおこなっていて、事業所税は免税点以下であり、納税義務がない場合であっても、次に該当する者は申告をすることになります。
(地方税法第701条の46第3項、浜松市税条例第167条第3項、同施行規則第2条の2)
資産割 |
事業所床面積(非課税となる事業所床面積を含みます。)の合計面積が800平方メートルを超える者 |
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従業者割 |
従業者(障害者※、65歳以上の者及び非課税施設に勤務する者を含む)の数の合計数が80人を超える者 |
非課税(従業者割における基礎的な非課税)
支払われた従業者給与総額から、障害者及び役員を除く65歳以上の者に支払われた給与等の額は除きます。(法第701条の31第1項第5号)
※障害者とは、住民税・所得税において障害者控除の対象となる者をいいます。
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