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更新日:2024年1月1日
事業所税は、「資産割」と「従業者割」で構成され、事業所等において事業を行う法人又は個人に対して次のような内容で課税されます。また、この税は、納税義務を負う方自身で納付すべき税額を計算して申告納付をする、申告納付制度となっています。
課税対象 |
事業所等において法人又は個人の行う事業 |
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納税義務者 |
事業所等において事業を行う法人又は個人 |
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課税標準 |
資産割 |
事業所等の用に供する事業所用家屋の床面積(事業所床面積) |
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従業者割 |
課税標準の算定期間中に浜松市内の事業所において支払われた従業者給与総額 |
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非課税 |
「事業所税を課することができないもの」 |
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課税標準の特例 |
「課税標準から控除されるもの」 |
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税率 |
資産割 |
1平方メートルにつき年額 600円 |
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従業者割 |
従業者給与総額の 100分の0.25 |
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免税点 |
資産割 |
事業所床面積 1,000平方メートル以下 |
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従業者割 |
従業者数 100人以下 |
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納付の方法 |
申告納付 |
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申告・納付期限 |
法人 |
事業年度終了の日から2月以内 |
中間申告又は予定申告制度はありません。 |
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個人 |
翌年3月15日まで |
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