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更新日:2019年1月4日

事業所税 1.事業所税とは

創設の趣旨

事業所税は、主に人口30万人以上の都市において、都市環境の整備及び改善に関する費用をまかなうために創設された地方税の目的税です。
当浜松市は政令で定める市(課税団体として指定)として昭和51年10月1日から適用されています。
事業所税は、都市の行政サービスと企業の事業活動との受益関係に着目し、都市地域に所在する事務所、事業所、倉庫等に対して、その事業活動の大きさの指標となる床面積または従業者給与総額という外形標準を課税標準として課税する仕組みとなっています。

課税団体(平成30年2月1日現在 77団体)

次に掲げる指定都市等が定められています。(法第701条の30、同条の31、取扱通知)

  1. 東京都(特別区の存する区域) (1団体)
  2. 地方自治法第252条の19第1項の市(政令指定都市)
    札幌市、仙台市、新潟市、千葉市、さいたま市、横浜市、川崎市、相模原市、静岡市、
    浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市・熊本市(20団体)
  3. 首都圏整備法に規定する既成市街地、近畿圏整備法に規定する既成都市区域
    川口市、武蔵野市、三鷹市、守口市、東大阪市、尼崎市、西宮市、芦屋市(8団体)
  4. 上記以外の市で人口30万人以上のもののうち政令で指定するもの
    旭川市、秋田市、郡山市、いわき市、宇都宮市、前橋市、高崎市、川越市、所沢市、越谷市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、八王子市、町田市、横須賀市、藤沢市、富山市、金沢市、長野市、岐阜市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市、四日市市、大津市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、姫路市、明石市、奈良市、和歌山市、倉敷市、福山市、高松市、松山市、高知市、久留米市、長崎市、大分市、宮崎市、鹿児島市、那覇市
    (48団体)

事業所税の使用目的(地方税法第701条の73)

事業所税は目的税であり、納付された税金は次の事業に充てられます。

  1. 道路、都市高速鉄道、駐車場等の交通施設整備事業
  2. 公園、緑地その他の公共空地の整備事業
  3. 水道、下水道、廃棄物処理施設等の供給又は処理施設整備事業
  4. 河川その他の水路の整備事業
  5. 学校、図書館等の教育文化施設整備事業
  6. 病院、保育所等の医療又は社会福祉施設整備事業
  7. 公害防止に関する事業、防災に関する事業

以上のほか市街地開発事業、都市環境の整備及び改善に必要な事業であり、政令で定めるもの

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浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2144

ファクス番号:053-472-6910

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