緊急情報
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更新日:2024年1月1日
A 均等割が区ごとに課税されます。
(※平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用)
市内の2以上の区に事務所等又は寮等を有する場合、 区ごとに算出した均等割を合計して申告していただきます。 例えば、資本金等の額が300万円の法人が、 中央区に従業者数10人、浜名区に従業者数20人の事務所等を有する場合、 中央区分の均等割5万円と浜名区分の均等割5万円を合計して、 10万円の均等割を申告していただくことになります。
法人税割については、いままでと変わりません。
A 含まれます(その他報酬をもらっている役員なども含まれます)。 均等割の判定に用いるアルバイト・パート等の人数は、 事業年度末日を含む直前1月の事務所ごとのアルバイト等の総労働時間数を 170で割って得た数値の合計でも差し支えありません。 ただし法人税割の分割基準ではこの方法は認められません。
A 法人の証明書を申請される場合は
の両方が必要です。
ただし、所在地証明書・軽自動車税納税証明書(継続検査用)を申請される場合は、 代表者印、委任状等は不要です。
A「本店所在地」は登記のみで実際の事業活動を行っておらず、他の事務所で事業活動を行っている場合、本店所在地は課税の対象となりません。この場合申告書にその旨を記載してください。
A それぞれの区ごとに事務所の有する月数で、均等割額を月割計算します。区ごとの事務所等を有していた月数が1か月に満たない場合は切り上げて1か月とし、3か月と10日というように1か月を越えて生じる端数は切り捨てて3か月となります。
A 2以上の区に事務所等を有する場合でも、区ごとに申告納付するのではなく、各区の均等割額の合計及び法人税割額を記載したものを1通の申告書及び1通の納付書で申告納付してください。
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