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更新日:2024年1月1日

用語説明

扶養親族

前年12月31日現在(年の中途で死亡した場合は、その死亡の日)の現況において、次のいずれにも該当する人

・あなたと生計を一にする

・配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)

・前年中の合計所得金額が48万円以下

・青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない、又は白色申告者の事業専従者でない

控除対象扶養親族

【令和5年度まで】

扶養親族のうち、16歳以上の人

【令和6年度から】

扶養親族のうち、次の区分に応じてそれぞれ定めた人

居住者

16歳以上の人

非居住者

16歳以上30歳未満の人及び70歳以上の人

30歳以上70歳未満の人で以下のいずれかに該当する人

  • 留学によりこの法律の施行地に住所及び居所を有しなくなった人
  • 障害者
  • 納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

居住者と非居住者とは(所得税法第二条第一項第三号)

・居住者

 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人

 入国後1年を経過する日まで住所を有しない場合

・非居住者

 居住者以外の個人(国内に住所も1年以上の居所も有しない人)

生計を一にする

日常生活の費用を共にすること

勤務の都合や修学、療養などのために家族と別居している場合でも、生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、これに該当する。

同一生計配偶者又は扶養親族を有する

確定申告書、扶養控除等申告書や市民税・県民税申告書などで申告し、あなたの同一生計配偶者又は扶養親族とされている親族がいること

特定配当等

上場株式等の配当等のうち、大口株主等が支払を受けるものを除く配当及び利子で、支払金額に対して所得税等(15.315%)と住民税(5%)が源泉徴収(特別徴収)されているもの

特定株式等譲渡所得

特定口座のうち源泉徴収選択口座に受け入れた上場株式等の譲渡所得等で、所得税等(15.315%)と住民税(5%)が源泉徴収(特別徴収)されているもの

非上場株式の少額配当等

非上場株式の配当等のうち、1銘柄について1回に支払を受けるべき金額が、次により計算した金額以下であるもの(住民税では申告不要を選択できません)

10万円×配当計算期間(注1)の月数(最高12か月)÷12

(注1)配当計算期間…その配当等の直前の支払に係る基準日の翌日から、その配当等の支払に係る基準日までの期間

課税総所得金額

下記の1、2の合計金額(ただし、下記の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額)から、所得控除合計額を差し引いた金額(千円未満切捨て)

合計課税所得金額

下記の1、2の合計金額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額(ただし、下記の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額)から、所得控除合計額を差し引いた金額(千円未満切捨て)

総所得金額等

下記の1、2、3の合計金額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額(ただし、下記の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額)

合計所得金額

下記の1、2、3の合計金額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額(ただし、下記の繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額)

 

1.事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得、雑所得の合計額(損益通算後の金額)

2.総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額

3.申告分離課税(長(短)期譲渡所得については特別控除前)の所得金額の合計額

繰越控除

・純損失や雑損失の繰越控除

・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除

・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除

・上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除

・特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除

・先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

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お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2145

ファクス番号:053-472-6910

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