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更新日:2024年12月6日
租税条約とは、二重課税の回避のために、日本国と相手国との間で租税に関する取扱いを定めた条約です。条約を締結している国からの留学生や事業修習者等で、一定の要件を満たしている方は所得税や個人住民税(市・県民税)の課税が免除される場合があります。締結している相手国によって、対象とする税目や所得等定めている条件が異なります。
租税条約の締結相手国及び詳細は外務省ホームページから検索することができます。
外務省ホームページ https://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.php(別ウィンドウが開きます)
免除を受ける場合は、「租税条約の規定による個人住民税の免除に関する届出書」等を提出してください。
また、事業主(給与支払者)が給与支払報告書を提出する場合は、給与支払報告書の摘要欄に租税条約の適用条文(例:日〇租税条約第〇〇条該当)を記載してください。
毎年3月15日まで
※租税条約の規定による個人住民税の免除に関する届出書は、毎年提出していただく必要があります。
提出のない場合は、免除を受けることができません。
〒430-0948
浜松市中央区元目町120番地の1 市民税課 特別徴収グループ
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