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更新日:2024年12月6日

租税条約による市民税・県民税の課税免除について

租税条約とは

租税条約とは、二重課税の回避のために、日本国と相手国との間で租税に関する取扱いを定めた条約です。条約を締結している国からの留学生や事業修習者等で、一定の要件を満たしている方は所得税や個人住民税(市・県民税)の課税が免除される場合があります。締結している相手国によって、対象とする税目や所得等定めている条件が異なります。

租税条約の締結相手国及び詳細は外務省ホームページから検索することができます。

外務省ホームページ https://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.php(別ウィンドウが開きます)

市民税・県民税の免除を受けるための必要な手続き

免除を受ける場合は、「租税条約の規定による個人住民税の免除に関する届出書」等を提出してください。

また、事業主(給与支払者)が給与支払報告書を提出する場合は、給与支払報告書の摘要欄に租税条約の適用条文(例:日〇租税条約第〇〇条該当)を記載してください。

 

必要書類

  1. 租税条約の規定による個人住民税の免除に関する届出書
    租税条約の規定による個人住民税の免除に関する届出書(Excel:48KB) 届出書記載例(PDF:124KB)
  2. 本人確認書類(個人番号カード、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれか一つ)
  3. 事業などの修習者であることを証する書類(事業等の修習者である場合)
    在学証明書または学生証の写し(留学生の場合)
    交付金などの受領者であることを証する書類(交付金等の受領者である場合)

提出期限

毎年3月15日まで

※租税条約の規定による個人住民税の免除に関する届出書は、毎年提出していただく必要があります。
 提出のない場合は、免除を受けることができません。

提出先

〒430-0948

浜松市中央区元目町120番地の1 市民税課 特別徴収グループ

根拠法令

  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11条
  • 租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)

 

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お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2142

ファクス番号:053-472-6910

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