緊急情報
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更新日:2025年11月19日
令和7年4月1日から、原付一種の区分基準に新しく新基準原付が追加されました。
新基準原付とは、原動機付自転車のうち、二輪のもので、
総排気量が50cc超125cc以下かつ、最高出力が4.0kW以下の車両です。
軽自動車税(種別割)の申告が必要となります。
交付する標識は白色で、税額は2,000円(年額)であり、従来の50cc以下の原動機付自転車と同じです。
新規登録の際は、従来の原動機付自転車の要件に加え、外見および総排気量の識別が困難ですので、
「最高出力」の要件を満たしていることがわかるものとして、次のうちいずれか一点を確認します。
その他、申請の手続き方法は一般の原動機付自転車と同じです。
「原付バイク・小型特殊自動車の手続きについて」の「1-1新規に登録する場合」をご確認ください。
原付一種に新たな区分基準が追加されます!(PDF:1,584KB)
一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(警察庁)(別ウィンドウが開きます)
一般原動機付自転車について(国土交通省)(別ウィンドウが開きます)