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更新日:2025年11月19日

新基準原動機付自転車(新基準原付)について

令和7年4月1日から、原付一種の区分基準に新しく新基準原付が追加されました。

新基準原付とは、原動機付自転車のうち、二輪のもので、

総排気量が50cc超125cc以下かつ、最高出力が4.0kW以下の車両です。

軽自動車税(種別割)の申告が必要となります。

交付する標識は白色で、税額は2,000円(年額)であり、従来の50cc以下の原動機付自転車と同じです。

新規登録の手続きについて

新規登録の際は、従来の原動機付自転車の要件に加え、外見および総排気量の識別が困難ですので、

「最高出力」の要件を満たしていることがわかるものとして、次のうちいずれか一点を確認します。

  • 譲渡(販売)証明書の型式認定番号または当該車両の型式認定番号標
  • 国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)

その他、申請の手続き方法は一般の原動機付自転車と同じです。

「原付バイク・小型特殊自動車の手続きについて」の「1-1新規に登録する場合」をご確認ください。

関連リンク

原付一種に新たな区分基準が追加されます!(PDF:1,584KB)

新基準原付について(総務省)(別ウィンドウが開きます)

一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(警察庁)(別ウィンドウが開きます)

一般原動機付自転車について(国土交通省)(別ウィンドウが開きます)

 

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お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2144

ファクス番号:053-472-6910

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