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更新日:2024年1月1日

中山間地域コミュニティビジネス等起業資金貸与事業

お知らせ

 

募集内容 募集チラシ(PDF:248KB)をご確認ください
募集期間

令和5年9月11日(月曜日)から令和5年12月15日(金曜日)まで

提出書類
提出先 市民協働・地域政策課(浜松市役所本館3階)

 

事業内容

中山間地域(都市計画区域を除く)に移住・定住又は移住して3年未満の者に対して、コミュニティビジネス等を始めようとする際に最大100万円の起業資金を貸与する制度です。

この貸付制度は、移住及び起業を容易にし、中山間地域の振興を図ることを目的にしています。

対象地域

浜松市の中山間地域

  1. 天竜区全域(都市計画区域を除く)
  2. 北区引佐町の一部(引佐町伊平、引佐町川名、引佐町渋川、引佐町四方浄、引佐町田沢、引佐町兎荷、引佐町西久留女木、引佐町西黒田、引佐町東久留女木、引佐町東黒田、引佐町別所、引佐町的場)

対象者

  1. 対象地域外から対象地域に移住しようとする者、若しくは移住して3年未満の者で、専らコミュニティビジネス等を行おうとする者(個人事業主として起業する者に限る)
  2. 浜松山里いきいき応援隊に限り、委嘱期間を終了した日から、1年以内の者

対象経費

初期投資費用のうち、以下の費用に100万円を上限とし貸与します

対象経費
投資的経費 内外装工事費、設備設置費、機械等設置費
設備・機器・計器・什器類費用 車両等購入費、備品・機材等購入費・什器類購入費、IT機器購入費、電話・通信回線等の開設費用、給排水衛生設備の使用に係る費用
事務的費用 営業許可取得に係る費用、開業に係る各種届出等の費用
運転資金 地代家賃・礼金、車両・機器等のリース料、器具購入費

返還の規定

  1. 貸与を受けた日の翌日から起算して3年を経過したとき
  2. 貸与決定取消の規定に該当して、貸与の決定の全部又は一部が取り消されたとき
    (対象外に転出、90日以上の休業、事業の廃止等)

返還の免除

次のいずれかに該当する場合、返還債務を免除します。

  1. 貸与を受けた日の翌日から起算して3年を超える日まで継続して、対象地域に居住し、事業を実施したとき
  2. 貸与を受けた日の翌日から起算して3年を超える日までに、業務に起因する死亡、又は業務に起因する心身の故障のため廃業したとき

要綱等

様式集

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民協働・地域政策課 中山間地域振興担当

〒431-3392 浜松市天竜区二俣町二俣481

電話番号:053-922-0200

ファクス番号:053-922-0049

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